不動産用語集

た行の不動産用語集
◆耐震診断調査◆(たいしんしんだんちょうさ)
建物が建築基準法の耐震基準に適合しているか、または補強などの必要があるか等を調査することを指す。 昭和56年5月31日以前に建てられた(建築確認が役所より出た日を言い、建物の完成日ではない)物件は、現行の基準が設けられる前の基準で建築しているため、調査の上必要箇所に補強、改修をする必要がある。
◆タウンハウス◆
低層の連棟式集合住宅でテラスハウスのような専用庭がなく、建物に囲まれた共同庭(コモンスペース)を敷地全体で持ちます。 10~20戸の世帯で小さな街(タウン)を形成するように造られ、敷地の入り口にオートロックが設置されるものもあります。 分譲タイプのタウン
ハウスでは分譲マンションのように敷地権として土地を所有します。
◆宅配ボックス◆(たくはいぼっくす)
宅配便の荷物を不在時に保管してくれる一時預かりボックス。 受け取り印は機械が自動で押印する。
◆単位◆(たんい)
○㎡・・・1m四方の広さを指す。
○帖・・・畳1枚の広さを指す。 1.65㎡
○間(けん)・・・1.818m。 畳の長辺も同じ(但し実寸は1.79m程)
○坪・・・一間四方の広さを指す。 3.3㎡(畳2枚分)
◆仲介手数料◆(ちゅうかいてすうりょう)
契約時に仲介した宅建業者へ借主が支払う手数料で、賃料の1か月分が上限と定められている。 貸主との直接契約の場合、仲介手数料は不要(事務手数料の規定があれば別途必要)。
◆定期建物賃貸借契約◆(ていきたてものちんたいしゃくけいやく)
平成11年12月に「良質な賃宅住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が公布され、平成12年3月1日より借地借家法に「定期建物賃貸借」が加わり使用できるようになった契約形態を言う。 契約期間は自由に設定でき、期間の長短に制限は無く更新は無い。 また、契約期間が満了したら確定的に契約が終了するため、再契約の話がまとまらなければ契約終了日までに物件を貸主に引き渡さなければならない。 一定の条件で借主からの解約はできるが、貸主からの中途解約は原則としてできない。
◆テラス◆
建物の1階部分で外壁に接して庭などに張り出した三和土(たたき)などで屋根の無いものを指す。 ウッドデッキなども一種のテラスと言える。
◆テラスハウス◆
低層の2戸以上の住宅が連結して建てられた住宅で、各戸が専用庭とテラスを持つものを指す。 長屋建て・連棟式などとも言われ、各戸は共有の壁で接している。 分譲タイプのテラスハウスは敷地を分筆して、各戸が単独で土地の所有権を持つこととなる。
◆電気式キッチン(コンロ)◆(でんきしききっちん)
ワンルームなどのミニキッチンに多く、電熱式と電磁式(IH)があるが、電磁式は少数。 電熱式はトッププレートが通電により発熱するもので鍋などの材質はあまり問わないが、電磁式は磁力線の電磁誘導により接している鍋等を発熱させるため、鉄・ステンレス以外の材質の鍋等が使えない場合がある。
◆ドアホン(インターホン)◆
室外と宅内で会話する通話機器で電源式と電池式がある。 室内器が受話器タイプの従来型と、カメラ付室外器とモニター付室内器のセットになったモニター付インターホン(白黒とカラーがある)がある。 モニター付には静止画を記録できるタイプのものもある。
◆トランクルーム◆
倉庫などの建物室内を1帖程度のスペースに仕切って独立したドア・鍵を付けた建物内集合物置のこと。










