不動産用語集

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さ行の不動産用語集

◆再契約◆(さいけいやく)
  定期建物賃貸借契約で期間満了した場合、継続して物件に住むためには貸主と条件などで合意する必要があり、この場合の手続きを再契約と言う。 更新とは全く異なり、新規契約とほぼ同じ手続きになる。 物件に継続して居住しても前契約と新契約では関連がなく新たな契約となるが、敷金や原状回復義務は新契約に引き継ぐことができる。

◆敷金◆(しききん)
  賃料に滞納が発生した場合や、解約時の原状回復費用の担保として、借主が貸主へ契約時に預ける預託金を指す。 入居中に借主が敷金を未納賃料に充当(相殺)するような要求は、判例により認められておらず賃料滞納となるため要注意。

◆敷引き◆(しきびき)
  主に中部から西日本で行われている慣習で、契約時に敷金・保証金として賃料の3~6ヶ月分程度を預かり、解約時にこの敷金等から定額を償却する敷金精算方法を言う。 償却額は大体3~4か月分程度が多い。

◆シャンプードレッサー◆
  洗面台の一種で洗髪ができるように洗面ボールが大きく、蛇口が伸縮式のシャワーになっているものを指す。

◆償却(費)◆(しょうきゃくひ)
  賃貸物件では主に保証金から一定額を差し引くことを指し、更新時或いは解約時に定率又は定額で償却することが予め契約内容に決められている。 店舗・事務所などの事業用物件に多く、設備の減価償却分や原状回復時の費用補填としての意味合いとされている。